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浮気調査を頼む前に知っておく、費用の決まり方と依頼の流れ

先に結論

探偵に頼めるのは、聞込みや尾行、張込みなどで実地に調べ、その結果を報告するところまでです。探偵業者は契約の前に、費用の概算額や契約の解除などを書面で説明することが法律で決まっています。書面をもらい、内容を読んでから契約します。

探偵に頼めること

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)は、探偵業務を次のように定めています。依頼を受けて、特定の人の所在や行動についての情報を集めるために、面接による聞込み、尾行、張込みなどの方法で実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務です。

「彼は別居していると言っているが、本当にそうなのか」のように、彼の住まいや行動が話のとおりかを確かめたい時に、この調査が当てはまります。彼の跡を自分でつけたり、自宅を訪ねたりすることは、あなた自身を危うい立場に置くため勧めません。

費用の決まり方

このページでは金額を書きません。費用の決め方は事務所ごとに違い、同じ「浮気調査」でも、何日、何時間、何人で調べるかの前提がそろっていなければ金額を比べられないためです。見積もりをもらう時は、次の点を確かめます。

探偵業法では、契約の前に、依頼者が支払う金銭の概算額と支払時期を書面で説明することになっています。口頭の金額だけで決めず、書面の金額を見て比べます。

依頼の流れ

  1. 相談: 何を確かめたいのかを伝えます。「彼が話している住所に住んでいるか」のように、知りたいことを一文にしておくと、調査の範囲がはっきりします。
  2. 見積もり: 調査の日数や方法と、金額の前提を確かめます。
  3. 契約: 契約の前に重要事項の書面を受け取り、説明を受けます。契約したあとは、契約の内容を書いた書面を受け取ります。
  4. 調査: 契約で決めた内容、期間、方法で調査が行われます。
  5. 報告: 契約で決めた方法と期限で、調査の結果が報告されます。

契約の前に確かめること

探偵業法第8条第1項で、探偵業者は、依頼者と契約を結ぼうとする時は、あらかじめ次の事項について書面を交付して説明しなければならないと決まっています。

契約を結んだあとも、探偵業者は遅滞なく、調査の内容・期間・方法や、報告の方法と期限、支払う金銭の額などを書いた書面を交付しなければなりません(第8条第2項)。

探偵業を営む人は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をすることになっています(第4条第1項)。届出をしたことを示す標識は、営業所の見やすい場所に掲示し、事業の規模がとても小さい場合などを除いて、インターネットでも公開することになっています(第12条第2項)。相談する前に、事務所のサイトで標識を探しておくと、届出の有無を確かめる手がかりになります。

出典

  1. e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(第2条、第4条、第8条、第10条、第12条)

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